大阪口腔インプラント研究会 会則

第1条(名称)

本会は大阪口腔インプラント研究会(英語:CLINICAL ACADEMY OF ORAL IMPLANTOLOGY)という.

第2条(目的)

本会は口腔インプラントに関する研究・臨床に寄与し, 併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする.

第3条(会員)

会員は次の2種とする.
1)本会の目的に賛同し, 原則として本会会員の推薦を得て, 役員会に於て症例報告を行い承認された者とする.
2)特別会員 本会の目的に賛同し、役員会の推薦を得たものとする.

第4条(役員)

1)本会に次の役員をおく.会長1名・副会長数名・専務理事1名・理事若干名・監事2名
2)会長及び監事は,総会で推薦し承認された者とする。
3)副会長,専務理事及び理事は,会長が委嘱する.
4)役員の任期は2年とする. ただし, 次期役員が承認されるまで, その任務を遂行するものとする.

第5条(相談役, 顧問及び参与)

1)会長は必要に応じて相談役、顧問、参与を推薦し委嘱する。
2)相談役、顧問、参与は理事会に出席することが出来るが議決権は有しない。

第6条(名誉会長)

名誉会長は, 本会会長として長年功労のあったものを総会の議決を経て推薦する. また, 名誉会長は本会における栄誉の敬称として処遇する.

第7条(会 議)

1)本会は年1回の定期総会を開催し, 必要に応じて臨時総会を開催することができる.
2)役員会 本会運営のための随時役員会を開催する.

第8条(事 業)

本会は次の事業を行う.
1)口腔インプラント臨床の向上のため症例検討会, 学術講演会, 研修会等の学術活動を行う.
2)機関誌を随時発刊する.
3)口腔インプラントに関する専門知識と技能普及のための研修事業を行う. この事業については研修施設実施規則で別に定める.

第9条(入会・再入会)

1)本会に正会員として入会する者は,入会金を払わなければならない.入会金30.000円
2)入会・再入会においては,入会審査および審査試験を行う.
(別途、入会審査および審査試験の細則を定める.)
3)再入会においては入会金を免除する.

第10条(会 計)

1)本会の運営は原則として, 入会金, 年会費,  および当日会費をもってこれにあてる.
2)本会の年会費は次のように定める. 正会員 30,000円 特別会員 徴収しない.
3)会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第11条(退 会)

1)会員が退会しようとする場合には, 役員会に届け出ることとする.
2)会費を1年以上納入しない時は, 役員会の議をもって退会とする.
3)本会を退会しても既納の入会金及び会費は返還しない.

第12条(罰 則)

会員であって本会の名誉を毀損するような行為があった場合は, 役員会の決議により除名することができる.

付 則

1)会則の変更
  会則の変更は総会の議決により計る.
2)本則は平成11年5月16日に改正する.
3)本則は平成15年5月25日に改正する.
4)本則は平成17年5月29日に改正する.
5)本則は平成24年5月20日に改正する.
6)本則は平成25年5月19日に改正する.
7)本則は令和5年9月27日に改正する.

大阪口腔インプラント研究会 入会審査および審査試験細則

第1条(入会審査)

1)入会審査は理事会にて行う.
2)再入会審査は理事会にて行う.

第2条(審査試験)

1)審査試験は理事会が認めた理事が行う.
2)再入会における審査試験は理事会が認めた理事が行う.

第3条(審査試験提出資料)

審査試験を受ける者は,審査試験資料として以下1)2)を提出する.
ただし専門性の強い診療科に従事する場合には,3)を追加の審査試験資料として認める.
1)大臼歯の根管治療の術前後のデンタルエックス線写真2症例以上
2)義歯,ブリッジ,インプラントのいずれかにて欠損補綴を行った2症例以上
(1)術前後のパノラマエックス線写真
(2)口腔内写真(5枚組み写真)
3) 専門分野における日常の研究や診療内容が分かる資料

第4条(審査試験免除)

以下の条件で審査試験は免除できる.
1)大阪口腔インプラント研修セミナー受講修了者.
2)再入会希望者で会費の未納がない者.
3)その他,理事会において承認を得た者.

令和5年9月27日に改正

大阪口腔インプラント研究会 研修施設実施規則

第1条

本規則は大阪口腔インプラント研究会会則第8条第3項に基き実施する.

第2条

本研修施設を大阪口腔インプラント研究会研修施設(以下本施設と略す)と名称する(通称:イ研).

第3条

事業実務のための研修施設を阪本歯科研修施設内に設置する.

第4条

本施設の目的は口腔インプラントに必要な診断と治療のための基本的な医療技術を習得することにある.

第5条

本施設は公益社団法人 日本口腔インプラント学会指定研修施設として学会が必要と認める研修を行う.

第6条

研修事業は研修施設運営委員によって運営される.

第7条

1)研修修了者は, 大阪口腔インプラント研究会会員になることが出来る. 但し入会金は納入するものとする. 
2)公益社団法人 日本口腔インプラント学会へ専修医および専門医資格申請を希望する者には, 本施設研修修了証明書を発行する.
3)研修修了書の発行には, 会費の納入, 例会出席など当会が規程する研修項目を満たしている必要がある.

第8条

本施設の会計は研修受講生の会費及び他の収入によって賄う.

第9条

本施設会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる.

平成11年5月16日改定
平成23年3月31日改定
平成24年2月1日改定
平成26年3月15日改定
平成29年3月31日改定

大阪口腔インプラント研究会 研修施設施行細則

(公益社団法人 日本口腔インプラント学会認定 専修医・専門医の申請)

第1条

公益社団法人 日本口腔インプラント学会認定 専修医・専門医(以下JSOI専修医・専門医)申請をしようとする者は以下の条件を必要とする。
(1)当研究会の会員であること。
(2)大阪口腔インプラント研修セミナーを受講し修了していること。
(3)当会の会費を納入していること。
(4)指定研修施設在籍証明書が発行されていること。
(5)指導医2名の推薦状(1名は所属施設長)が発行されていること。
(6)公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専修医・専門医規則の資格条件を満たしていること。

(指定研修施設在籍証明書)

第2条

JSOI専修医・専門医申請または更新をしようとする者には当会の指定研修施設在籍証明書を発行する。指定研修施設在籍証明書の発行には以下の要件をすべて満たしていることとする。
(1) 専修医は2年以上、専門医は5年以上当会に在籍していること。
(2) 在籍期間において会費の滞納や未納がないこと。

(指導医の推薦状)

第3条

JSOI専修医・専門医申請または更新をしようとする者には当会指導医の推薦状を発行する。指導医の推薦状の発行には以下の要件をすべて満たしていることとする。
(1)専修医は2年以上、専門医は5年以上の当研究会の研修歴を満たしていること。
(2)JSOI専修医・専門医申請をするに十分な学識と人格を備えていること。
(3)在籍期間において当会の名誉を毀損するような行為がないこと。

(大阪口腔インプラント研究会 研修歴)

第4条

当研究会の研修歴は以下のように定める
(1)研修歴は1年単位とし4月1日から次年度の3月31日をまでとする。
(2)年4回の例会の半数以上の例会に出席していること。
(3)例会参加者には例会参加証明カードを発行する。
(4)例会参加証明カードの提出(コピー)によって研修歴を判断する。
(5)例会参加証明カードを紛失した場合には再発行は行わない。
(6)病気などやむを得ない事情で例会参加が不可能な場合で、事前に役員 会に申し出て了承が得られた場合には、研修セミナー講義などの受講による補填も考慮する。
ただし受講など必要な費用は申請者が支払うこととする。

(公益社団法人 日本口腔インプラント学会認定 専修医・専門医の更新)

第5条

JSOI専修医・専門医の更新を行う者は以下の条件を必要とする。
(1) 更新までの5年間連続して当研究会の会員であること。
(2)更新までの5年間連続して当会の会費を納入していること。
(4)指定研修施設在籍証明書が発行されていること。
(5)提出書類への指導医(所属施設長)の推薦状が発行されていること。
(6)公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専修医・専門医更新規則の資格条件を満たしていること。

(専修医移行暫定処置)

第6条

JSOI認証医から専修医へ移行を申請する者に限り、以下の暫定条件を適用する。
(1) 本処置は専修医制度発足時の平成26年3月15日に本研究会会員でかつ認証医である者にのみ適用する。
(2) 本暫定処置は認証医から専修医への移行申請のみに適用し、専門医の申請および専門医の更新など他の申請には適用しない。
(3)平成31年3月31日を期限の更新までの5年以内に当研究会の例会への6回以上の出席を必要とする。
(例会参加証明書を提示できること)
(4)当研究会への会費の滞納がないこと。
(5)本暫定処置は平成31年3月31日もって廃止する。

平成26年3月15日改定